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高市早苗総務大臣の「放送法違反による電波停止命令を是認する発言」に抗議し、その撤回を求めると共に、政府に対し報道・表現の自由への干渉・介入を行わないよう求める会長声明|東京弁護士会

2016年02月16日

 

 高市早苗総務大臣は、2月8日の衆議院予算委員会で、野党議員の「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」との質問に対し、「放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返し、行政指導しても全く改善されない場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べ、政府が放送局に対し放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。

 

そして、「政治的に公平」の意味として、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」などと列挙した。また、菅官房長官安倍総理も、この発言を「当然のこと」「問題ない」として是認している。

 

しかし、このような発言や政府の姿勢は、誤った法律の解釈に基づき放送・報道機関の報道・表現の自由を牽制し萎縮させるもので、我が国の民主主義を危うくするものである。

 

 民主主義は、情報の流通があってはじめてその機能が十分に発揮されるものであり、そのために憲法21条1項は「表現の自由」を規定し、国民の「知る権利」及び報道機関の「報道の自由」も表現の自由の具体的権利として認められるものである。

 

放送局や新聞社、出版社などは、情報を国民に提供し、国民の知る権利を豊かなものとするために表現の自由を保障され、その任務を全うしているのである(最高裁大法廷昭和44年11月26日決定「博多駅フィルム提出命令事件」)。

 

そして、憲法21条2項は検閲の禁止を定めているが、これは政府機関によるいわゆる表現物の発表前の「検閲」を絶対的に禁じるのみならず、その趣旨から、表現内容に対する規制を行わないことを定めるものである。