キニナル 〜見てきた事や聞いた事〜

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平成から令和「うっかり失効」に気をつけて

 

運転免許証には「平成」や「令和」の「元号」で「有効期限」が表記されている。

 

例えば「平成32年 月 日まで有効」など

 

ちなみに今年(2020年)は「平成32年

 

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https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/83112_01.pdf

 

 

誕生日の1ヵ月後までが有効期限

 

有効期限が過ぎてしまうと「免許証」が失効する(無効になる)

 

 

 

「うっかり失効」

失効から6ヵ月以内なら(余計な手数料と手間はかかるが)リカバリー出来る。

 

 

「更新」ではなく「免許の再取得」のための「試験」なので

「最寄りの警察」では手続き出来ず

「運転免許センター(運転免許試験場)」での手続きとなる。

 

 

必要なのは「住民票」と「写真」、「失効した免許証」(失くしたのであれば本人確認書類)、そして「手数料」

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm