運転免許証には「平成」や「令和」の「元号」で「有効期限」が表記されている。
例えば「平成32年 月 日まで有効」など
ちなみに今年(2020年)は「平成32年」
https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/83112_01.pdf
誕生日の1ヵ月後までが有効期限
有効期限が過ぎてしまうと「免許証」が失効する(無効になる)
「うっかり失効」
失効から6ヵ月以内なら(余計な手数料と手間はかかるが)リカバリー出来る。
「更新」ではなく「免許の再取得」のための「試験」なので
「最寄りの警察」では手続き出来ず
「運転免許センター(運転免許試験場)」での手続きとなる。
必要なのは「住民票」と「写真」、「失効した免許証」(失くしたのであれば本人確認書類)、そして「手数料」
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm